結論だけを先に言うと、家計が厳しく、市内の公立小・中学校に通う子どもがいる家庭は、まず富士市の就学援助を確認したい制度です。
どんな家庭にどれが向くか早見表:生活保護世帯は「要保護」として全額支給、それ以外で収入基準を満たす世帯は「準要保護」として一部支給の対象です。給食費、学用品費、修学旅行費、医療費などが主な支給項目で、申請は毎年度必要です。前年度に認定されていても自動継続にはなりません。
富士市の就学援助は、市内の公立小・中学校に通う児童生徒の保護者で、生活保護を受けている世帯、または生活保護に準ずる程度に生活が厳しいと認定された世帯が対象です。単に収入が不安というだけで即決まる制度ではなく、所得や世帯状況を含めて教育委員会が審査します。
準要保護の認定では、次のような事情が判断材料になります。あてはまる項目があるときは、自己判断で外れるより、まず学校に相談した方が早いです。
- 市民税が非課税だった
- 個人事業税、市民税、固定資産税の減免を受けた
- 国民年金掛金の減免を受けた
- 国民健康保険税の減免を受けた、または徴収猶予を受けた
- 児童扶養手当の支給を受けた
- 生活福祉資金が貸与された
児童扶養手当を受けている家庭や、前年度に非課税だった家庭は見落としやすいところです。一方で、上の項目に当てはまっても自動支給ではないため、学校からの案内を待つだけでなく、自分から確認する意識が大切です。
申請は学校で受け付けます。まず在籍校に連絡し、就学援助申請書に家庭状況などを記入して提出し、その後に教育委員会で審査されます。小学校と中学校にそれぞれ子どもがいる家庭は、どちらか一方の学校へ申請すれば学校間で調整されます。
離婚や失業などで家計が変わった場合は、年度途中の申請も可能です。学校から所得を証明する書類の提出を求められたり、民生児童委員による状況確認が入ったりする場合もあります。
- 家庭状況の記入内容
- 所得を証明する書類
- 学校から追加で求められる確認書類
富士市公式の案内では、申請窓口は在籍校です。申請期限を知りたいときは、市のページだけでなく、在籍校から配られる年度当初の案内を最優先で確認するのが確実です。新1年生の新入学学用品費を入学前支給で受けたい家庭は、年明け以降の学校案内を見落とさないようにしてください。
支給費目は、学用品費、給食費、新入学学用品費、修学旅行費、宿泊を伴う校外活動費、医療費です。ただし、生活保護を受けている要保護者は、生活保護費からの支給があるため、富士市の就学援助では修学旅行費と医療費のみが対象です。
準要保護に認定された場合、年度途中の認定なら支給は認定月からです。新入学学用品費は4月認定の新1年生が対象で、入学前支給の対象者は2月下旬、通常は6月下旬の支給とされています。
記事執筆時点で富士市公式ページに掲載されている小学校の年額目安は次のとおりです。給食費、修学旅行費、宿泊を伴う校外活動費は実費扱いです。
- 学用品費 2年生以上 15,500円
- 給食費 実費
- 新入学学用品費 57,060円
- 修学旅行費 実費
- 宿泊を伴う校外活動費 実費
- 医療費 学校健診で治療が必要になった疾病の保護者負担分
中学校は入学時や教材費の負担が上がりやすいため、新入学学用品費と学用品費の差を最初に見ておくと家計の見通しが立てやすくなります。
- 学用品費 2年生以上 27,310円
- 給食費 実費
- 新入学学用品費 63,000円
- 修学旅行費 実費
- 宿泊を伴う校外活動費 実費
- 医療費 学校健診で治療が必要になった疾病の保護者負担分
医療費は、どの通院でも対象になるわけではなく、学校の健康診断で治療が必要とされた疾病の保護者負担分です。塾代、模試代、習い事代は支給費目に入っていません。
富士市は、旧富士市では町内会ごと、旧富士川町では大字ごとに学区が決まっています。就学援助の申請窓口は在籍校なので、富士駅や新富士駅の近くかどうかより、まず自分の学区の学校を確認して動く方が実務的です。
たとえば、富士第一小と富士中央小は富士中、富士第二小と富士南小は富士南中、田子浦小は田子浦中、広見小と丘小は岳陽中、吉原小は吉原第一中、今泉小と青葉台小は吉原第二中、富士川第一小は富士川第一中、富士川第二小は富士川第二中の学区です。吉原、広見、大淵、田子浦、富士川方面でも、窓口は在籍校という点は同じです。
地名で迷ったときは、学区表で学校名を確認してから相談すると話が早く進みます。特に転居直後や、指定校変更を考えている家庭は、制度の相談と学区確認を別々にせず、先に学校へ一本連絡を入れるのが安心です。
- 生活保護世帯と準要保護世帯では対象費目が同じではありません。
- 年度途中に認定された場合、支給は認定月からで、いつでも4月までさかのぼるわけではありません。
- 新入学学用品費の入学前支給は、新1年生の4月認定が前提です。後から申請すれば自動で間に合うとは限りません。
上の4点は、富士市の公式案内で読み落とされやすい部分です。特に、生活保護世帯も同じ内容で出ると思っていたり、医療費は何でも対象だと思っていたりすると、あとで差が出ます。
学習面の不安が大きい家庭は、就学援助と別に、富士市の「子どもの学習・生活支援事業」も確認したいところです。生活困窮世帯の中学1年生から3年生と、この事業から進学した高校1年生などを対象に、学習支援や教育相談が行われ、会場は富士市教育プラザと各地区まちづくりセンター、状況に応じて送迎やオンライン対応も用意されています。
ひとり親家庭なら、就学援助に加えて入学前の支援も確認できます。記事執筆時点で富士市が案内している「ひとり親家庭等児童入学祝金」は、小学校または中学校へ入学する児童1人につき1万円が目安です。高校以降では、富士市経由で静岡県の母子父子寡婦福祉資金貸付金の案内もあります。
一方、塾代そのものは就学援助の支給費目ではないため、民間塾や家庭教師を使うなら、無料体験の有無、学校帰りに寄れるか、自宅から送迎しやすいかを先に見た方が失敗しにくいです。小学生は宿題フォロー中心、中学生は定期テストと受験対策中心など、目的を絞って選ぶと、必要以上に費用が膨らみにくくなります。
問い合わせ先をまとめると、就学援助は教育委員会学務課学事担当、子どもの学習・生活支援事業は生活支援課生活支援担当、ひとり親の入学祝金は子育て給付課です。電話はそれぞれ0545-55-2868、0545-55-2886、0545-55-2738で、就学援助の窓口は市庁舎5階北側です。
制度の金額や受付案内は年度更新で変わる場合があります。実際に動く前は、最新の富士市公式ページと在籍校の配布物を必ず確認してください。
教育費の不安を整理したい保護者の方へ
就学援助で足りる範囲と、学習支援や塾をどう組み合わせるか迷うときは、家計と通学動線を踏まえて整理するだけでも判断しやすくなります。富士市周辺の学区事情もふまえて無料でご相談いただけます。


